日本人男とドイツ人女の国際結婚〜ドイツでの婚姻手続き〜
最近、体重の増加が止まらない、どうもbodomchildです。
前回、日本人男とドイツ人女の国際結婚 ~日本での婚姻手続き~について書きましたが、今回はドイツでの婚姻について、ご紹介致します。
そういえば、ちょうど私が結婚の手続きに奔走していた頃、あるニュースで出ていました。10月にお笑い芸人の長井秀和もドイツ人と再婚していました。
確か、彼もバツ一なので、結婚までのなかなか婚姻が完了しなかったようなことが記事に書いていました。当時の私としては、タイムリーな感じでした。笑
よりにもよって、長井秀和と被るとは。。。笑
日本人×ドイツ人の結婚パターン
前回も述べましたが、日本人とドイツ人で結婚するパターンは大きく分けると以下に2分されます。
- 日本を生活基盤とする場合
- ドイツを生活基盤とする場合
私の場合は、以下に該当します。
- 日本を生活基盤とする場合
これは裏を返せば以下のように解釈できます。
- “日本で婚姻してからドイツの婚姻を行う。
- “ドイツで婚姻してから日本の婚姻を行う。
そう、必ず一方の国で婚姻成立させてから、もう一方の国で婚姻成立をさせるという手順になります。
なので、無事に日本での婚姻が完了し、次に待っているのは、ドイツでの婚姻手続きです。
日本での婚姻成立までの大まかな流れ
私たちは日本に居ながらにして、ドイツでの婚姻手続きを行いました。
日本の婚姻手続きとほぼ同時進行で推進しました。日本での手続きで必要な書類が結構被っているんですよね。
〈大まかな流れ〉※バツ1の例です。
①ドイツでの離婚証明
②ドイツでの婚姻手続
③妻のビザ更新
ドイツ側メインでの推進になるので時間的な予想がつきにくく、先が見えなかったです。
何より大変だったのが、ドイツの役所担当者の業務能力とやる気のムラでした。
日本婚姻手続きの時から連絡を取っていた担当者は細かく指示をくれ、私たちの結婚に親身に対応してくださっていたのですが、その人が途中で長期休暇をとることなり、急遽担当者が変わりました。この代わりの担当者がクソほどレスポンスの遅い人間で、日本での婚姻すらも、主にビザ関連で冷や汗もんでした。本当にギリギリでした。
①ドイツでの離婚証明
冒頭にお笑い芸人 長井秀和の話に触れましたが、バツ一だと厄介なのはまさしくこれです。
簡単に言うと、離婚証明をドイツから貰わないといけないのです!
「日本での離婚なのになぜ?」って思うでしょ? 私もそうでした。
コレはつまり、「”この配偶者の日本人は正式な方法で離婚したとドイツでも確認できました。”という証明を取れ!」ということです。
ドイツ的には離婚事実は大変重要らしく、ドイツ大使館でもドイツ人担当者から唯一強めの口調で注意するように言われました。
仮に私たちがドイツ在住の場合は妻の地元の役所で全て事足りるみたいでしたが、ドイツ在住ではないので首都ベルリンの政府機関からの離婚届証明(承諾)書が必要でした。
この書類を入手するために、離婚届記載事項証明書、戸籍謄本、住民票、パスポートをドイツ語へ翻訳し、アポスティーユをつけ、ドイツ大使館を通して送るという2度手間が発生しておりました。
時間も大変かかりました。
個人的な感想を言わせて貰うと、時間かかり過ぎ。これに尽きます。
私たちの場合、約2ヶ月かかりました。。。
時間の制約が最大の山場であり、心身共に苦労しました。まぁ、ドイツの役所も日本よろしくクソみたいな仕事ぶりないし、要望は希望期日にまず来ないので、ビザがとれないのではないかとヒヤヒヤもんでした。。。
ちなみに、婚姻具備証明書がドイツから送られてくる時に、こちらから送った書類はすべて帰ってくるので、上述したドイツへの提出書類は再度作成しなくてもよかったということが後日分りました。
ドイツの役所も言ってくれればいいのに!笑
②ドイツでの婚姻手続
日本で婚姻が完了した後に、以下の物を用意します。
・結婚証明申請(ドイツ政府発行)
・離婚証明(ドイツ政府発行)
・婚姻届受理証明
・戸籍謄本全項目
・配偶者(日本人)の源泉徴収票
・配偶者(日本人)のパスポートのコピー
以上が用意完了すれば、それらをドイツに送って、承認を得ると結婚の承認がドイツから貰え、晴れてドイツでも結婚したという登録がなされます。その証明として、ドイツ版の結婚証明書が送られてきます。
このやり取りは、年末にドイツへ帰省した時に妻の地元(ドイツ)で行う予定でしたが、色々書類不備でその時は完了せず、日本で結婚してからドイツで婚姻完了までで5ヶ月間経過してしまいました。。
ここでも基本的に日本語の文書は、翻訳+アポスティーユが必要でした。ですが、妻の地元の役所からは日本語でいいと言われました。なんか都市によってマチマチらしいです。
これによって、
初めて、全世界で私たちは夫婦であると名乗れるわけでございます!!!
③妻のビザ更新
配偶者ビザへの切替についてです。 ※妻=ドイツ人、私=日本人と置換えると分り易いです。
〈必要書類〉
1.妻の在留資格変更許可申請書
2.妻の証明写真
3.結婚後戸籍謄本
もしくは婚姻届受理証明書+結婚前の戸籍謄本
4.ドイツの機関が発行した結婚証明書
5.私の住民税課税証明書及び納税証明書
6.妻の身元保証書(保証人は私)
7.住民票(同居の場合)
8.質問書
9.スナップ写真
10.妻のパスポート
11.妻の在留カード
基本的に日本の法務省のWebページなどで揃える事ができます。ここまで完了していれば、この手続きはとても簡単です。妻の提出書類も正当入国している外国人ならば余裕でしょう。
ビザ更新において、特筆すべき項目は以下!
4.ドイツの機関が発行した結婚証明書
上述しましたが、何が苦労したかって、ドイツ政府からの離婚証明を貰うのが一番苦労しました。あくまで離婚歴ある人だけですね。離婚暦がない人はこの困難がないのでここに書かれているよりも格段に早く、手続きができると思われます。
※後日談でしたが、日本で婚姻が成立していればこの書類に関しては後日提出でも問題ないようでした。
8.質問書 & 9.スナップ写真
質問は「出会いはなんだ?」「結婚に至るまでの経緯は何?」「あなたたちの誰が事実を知っているか?」「何語で意思疎通しているのか?」「貯金はあるのか?」等。
簡単言うと、偽造結婚ではないことを証明しろという内容を書かされます。
審査があるので真実を書きましたが、二人で経緯を思い出しながら書いていると照れくさくなってしまいました。笑
あと、スナップ写真はツーショットが要求されます。
自撮りとか難しかった昔の人はどうやってたんだろうと思いました。笑
入国管理局のやり取りは全て妻に任せていました。妻が写真を入国管理局に提出した際に窓口のおばさんに「美男美女カップルね!」と褒められて、嫁がウッキウキで帰ってきました。
照れるぜ。笑
ビザ更新での注意事項
私たちの場合、妻の日本での婚姻手続き時に、滞在ビザの期限が迫っていたので、配偶者ビザ切替猶予を貰いました。
婚姻などの手続きで遅れがあるなど正当な理由がある場合は猶予が認められるみたいです。妻の場合は2ヶ月でした。
なので、ビザがギリギリの場合、外国人配偶者の結婚前のビザの猶予取得をおススメします。
申請しておくのがベストです。最初に手続きはある程度進めておき、猶予をもらい、足りていなかった書類を期日までに集めて提出で終了です。
最後に
入国管理局での推進事項は全て妻に任せていましたが、外国人が中国・韓国人・インド人ばかりだったとのこと。欧米圏の人間が皆無で非常に異様な光景だといっていました。私も体験してみたかったと悔やんでいます。笑
ここでも日本における日本人男×ドイツ人女カップルのマイノリティ具合にビックリしました。
ここまで完了して晴れて全世界で正式に夫婦と名乗れます。
非常にメンドクサイ!!!!笑
最後までご拝読ありがとうございました。
ほな
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