日本人男とドイツ人女の国際結婚 ~日本での婚姻手続き~
バイクの季節がやってきました、どうもBodomchildです。
今日はドイツ人妻と結婚するにあたり、非常に困った「日本での手続き」をご紹介致します。
フィアンセと結婚すべく準備において、身近に手本が無くとても苦労しました。ググっても簡単には出てきません。日本人男性×ドイツ人女性の結婚体験談が僅少です。
また、私は離婚歴があるのでさらにレアケースでした。。。
自分の記憶の為と今後日本で結婚する似たような境遇の方の為にもご紹介致します。
日本人×ドイツ人の結婚パターン
日本人とドイツ人で結婚するパターンは大きく分けると以下に2分されます。
- 日本を生活基盤とする場合
- ドイツを生活基盤とする場合
私の場合は、以下に該当します。
- 日本を生活基盤とする場合
ネット上で見かける日本人女性×ドイツ人男性の結婚は、②のものが多いですね。昔の言い方でいくと、日本人女性がドイツへ嫁ぐパターンですね。
私も初めはやることは一緒じゃないの?と思っていましたが、
これは裏を返せば以下のように解釈できます。
- “日本で婚姻してからドイツの婚姻を行う。
- “ドイツで婚姻してから日本の婚姻を行う。
そう、必ず一方の国で婚姻成立させてから、もう一方の国で婚姻成立をさせるという手順になります。
これが1.、2.でやり方が異なるようです。
なので、レアケースの1.でかつ離婚歴有りのパターン(私のパターン)に関して書いていこうと思います。
日本での婚姻成立までの大まかな流れ
1. 提出物 (あくまで婚姻届を提出する時に必要な書類)
〈日本人男性の場合〉
- 婚姻届
- 戸籍謄本(全事項証明)
- 住民票
- 離婚届記載事項証明書
※戸籍謄本は、全事項が問題なくて良いと思います。また、離婚届記載事項証明書はドイツ本国に送るために必要です。日本側への提出は不要です。
〈ドイツ人女性の場合〉
- 婚姻要件具備証明書
- 住民票
- 国籍証明書及び旅券訳文
各提出物の役割
■婚姻届
各自治体で貰える結婚を申請する(届け出る)書類です。
日本人同士の結婚と同じ物です。
国際結婚の場合は、書き方マニュアルも貰えます。外国人(妻)の記入欄はカタカナ表記です。なので、仮に外国人側の証人者を外国人にする場合は日本語が分る人に頼むしかありません。証人者は成人者ならば誰でも問題ないはずですので、そこまで重要ではありません。
■婚姻要件具備証明書及びその日本語訳
簡単に言うと「外国人の結婚できる要件を満たしていることを政府が証明する」書類。
これは日本人には聞きなれない書類です。
ドイツ本国から発行されるものと在日ドイツ大使館が発行するものが存在します。これも自治体によってどちらが適切かが違うみたいです。私の住んでいる自治体では、当初、大使館発行のものでいいと言われていたのですが、大使館に確認するとドイツ本国のものでしか駄目だと言われました。右往左往ありましたが、ドイツ大使館が言っていることが正しいらしい。ドイツ本国から貰う為に、日本人男は様々な書類を準備しなければなりません。そして、ドイツから発行された書類は公認翻訳家に日本語訳してもらわないといけません。
■国籍証明書及び旅券訳文
いわゆる旅券ですね。
これは日本に滞在している外国人ならば持っています。それと日本語訳です。
旅券訳文の紙は自治体から貰えます。この翻訳は翻訳家を通さなくて良いという代物になります。未だに疑問です。
2.提出書類準備フロー
①戸籍謄本(全事項)
本籍地の市役所に申請。
※婚姻具備証明GETの為にドイツ送付用も考えて、3通準備
②婚姻届
住所のある自治体に申請。
※予備と本番で、2枚準備
③住民票
住所のある自治体に申請(日本人、ドイツ人両方)。
※婚姻具備証明GETの為にドイツ送付用も考えて、3通準備
④離婚届記載事項証明書
日本人配偶者の本籍地の法務局に申請
※ドイツ送付用と予備用で、2枚準備
⑤婚姻要件具備証明書
ドイツ人配偶者の本国の自治体に申請
※日本自治体提出用に、1枚
⑥国籍証明書及び旅券訳文
外国人配偶者が日本にいる場合、既に持っているので新たに発行する必要は無いはずです。
3.婚姻要件具備証明書の入手までの流れ
妻の婚姻要件具備証明書の入手は特殊なので、ここに書きます。
私は国際結婚する上で以下に素早く入手できるかが肝になると思いました。
なぜなら、留学や就労で日本を訪れている場合は長期滞在なので時間的余裕が有りますが、それ以外の場合は、タイムリミットが有るからです。
一旦帰国してしまうと相手が欧米人の場合は距離が有りすぎて色々面倒です。
①書類準備
戸籍謄本(全事項)(日本人のみ)、住民票(両方)、離婚届記載事項証明書(日本人のみ)、パスポートのコピー(両方)
②外務省へドイツ送付書類に対して、アポスティーユ申請
アポスティーユは、日本の官公署、自治体等が発行した公文書に付け加える外務省の証明です。これがないと正式書類として提出できないらしい。料金は外務省に行けば無料です。郵送の場合は、別途郵送料が発生。
③公認翻訳家(日独翻訳)にドイツ語翻訳を依頼。
これは、ネット上では依頼せずに自分たちでやった人もいますが、大使館からはライセンスが必要と言われました。料金は翻訳家によって様々です。私の場合は、200円/行でした。見当がつかない場合は、大使館から紹介してくれます。
④婚姻要件具備証明発行の申請書
ドイツの自治体に申請する書類です。ネットからプリントアウトできます。もちろんドイツ語ですので記入はドイツ人に任せましょう。申請代金として、70EURほどかかります。
⑤①~④まで完了したら、再度大使館で不備確認
この際、日本人はパスポートを持って必ず、大使館に参上しないといけません。理由は、パスポートのコピーが本人であることを証明するためです。
⑥ドイツへ送付
私たちは日本に遊びに来ていた友人にドイツへ帰国の際に自治体に出してもらうように委任状と共にお願いしました。
⑦ドイツから婚姻要件具備証明書が送られ、婚姻要件具備証明書を日本語に翻訳する。
サイド翻訳家に依頼し、日本語に翻訳します。
4.離婚歴のある者の審査(ドイツにおける)
これはドイツ人と結婚する相手に離婚歴がある場合に発生します。
これはドイツの自治体によりけりで、審査期間が1~2週間や、2~3ヶ月のところもあります。こればっかりは、ドイツの自治体に直接確認を取るしかありません。提出書類は自治体によりけりらしいです。
私の場合は、「離婚が成立していることを証明するもの」でした。
なので、離婚届記載事項証明書(翻訳・アポスティーユ済)を添付しました。
審査が完了するとドイツ自治体から審査結果が送られて来ます。
ちゃんと離婚手続きが行われていれば、滅多な事では落とされないと聞きました。
※離婚受理証明は、戸籍謄本(全事項)と変わらないので、離婚届記載事項証明書が手っ取り早いと思われます。また、自治体と首都ベルリンの両方で別々に証明書を要求される場合もあります。私は要求されました。これは市と国の違いみたいなもんだと思います。
5.婚姻フロー
書類が全部揃い、1.〜4.までの事前準備を完了した後の話です。
あとは日本の住居を構える自治体へ勢い良く書類を提出するのみです。
①婚姻届の不備確認
②必要書類の確認
③提出
④婚姻届受理証明書取得
万が一を考えると、
正式提出の前に一度、提出予定の自治体に確認しに行くことをオススメします!
以上が、日本での婚姻パターンです。
そして、次に
ドイツでの婚姻、在留ビザ変更手続き となります。
この2項目に関しては、また今度書こうと思います。
ざっと書いてみましたが、非常にメンドクサイです。。。
特に外国に必要書類を求める時は、時間が読めません。
そして、在日ドイツ大使館では窓口の人間(日本人)がめっちゃ不愉快でした。
フィアンセもブチ切れていました。これもいずれ書こうと思いますが。笑
拙い文章ではありますが、参考にしていただければ幸いです。
ほな
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